二度目の破産でしたが、裁判所に丁寧に説明を行うことで、同時廃止で免責許可を得ました
ご相談内容
20代の頃にクレジットカードでの買い物が原因で一度破産をしていました。
その後、結婚して家族が増え、生活費不足から再度借り入れをするようになり、返済が出来なくなってご相談を受けました。
ご依頼後
最初の破産から10年程度経っており、免責不許可事由にはあたりませんが、免責許可の判断に調査が必要と判断されると、裁判所に予納する金額が23万円(熊本地裁の場合)と高額な管財手続となることがあります。
二度目の破産とはなってしまったものの、浪費等の事情はないという事情を裁判所に丁寧に説明し、同時廃止手続での免責許可決定を得ました。
解決のポイント
免責不許可事由に該当しない場合であっても、裁判所が管財手続を選択することはあり得ます。
申立代理人として、裁判所が疑問をもつ可能性のある点を、申立てのタイミングで丁寧に説明し、ご依頼者様に大きな経済的負担なく手続きを進めることが出来ました。